ご相談にかかる費用
当事務所の相談料は、45分で5000円(税込5500円)となっております。ご相談時に書面等を作成する場合には、別途書面作成料等がかかることがあります。
事務所までおいでいただくことが困難な方には、出張相談も可能な場合がございます。出張相談料については、距離等によって異なりますので、ご相談ください。

※相談料をお支払いただくことが困難な場合、収入や預貯金の額によって、法テラスの制度を利用することが可能となり、無料で相談を受けられる場合もございます。一度ご相談ください。

実際にご依頼いただいた場合にかかる費用
弁護士に事件をご依頼いただく場合、事件をご依頼いただくときにお支払いただく着手金と事件終了後にいただく報酬金の2種類の費用がかかります。その他に、全ての事件について、事件を進めていく際にかかる切手代・交通費等の実費がかかります。着手金や報酬金の具体的な基準は以下のとおりとなります。

※相談料のときと同様、収入や資産によっては、法テラスを利用することができます。法テラスを利用する場合、下記金額よりも低い料金で弁護士に委任することができ、着手金や報酬金の分割支払いが可能となります。

請求する金額によって着手金が決まり、実際に得た金額によって報酬金が決まります。着手金の最低金額は、訴訟で20万円(税込22万円)、調停で10万円(税込11万円)となります。経済的利益が算定不能の場合は、原則として経済的利益を800万円と考えます。
※上記の表は消費税を含みません
調停を受任した同じ弁護士が訴訟も受任する場合や第1審を受任した同じ弁護士が上訴を受任する場合、調停に続いて受任する訴訟や、上訴についての着手金は2分の1となります。

任意整理事件の場合
着手金:業者1社につき2万円(税込2万2000円)
報酬金:業者1社につき2万円(税込2万2000円)
ただし、最低着手金と最低報酬金は、各5万円(税込5万5000円)とします。
過払い金が生じた場合には、得られた過払い金につき、一般民事事件の報酬金
が別途発生します。

自己破産
個人事件の場合
  着手金:20万円(税込22万円)
  報酬金:20万円(税込22万円)(免責決定が得られた場合に発生します)
個人事業主あるいは法人の場合
  着手金:50万円(税込55万円)
  報酬金:50万円(税込55万円)

個人再生
着手金:30万円(税込33万円)
報酬金:30万円 (税込33万円)

離 婚
@調停事件
 着手金:20万円〜50万円(税込22万円〜55万円)
 報酬金:20万円〜50万円(税込22万円〜55万円)
A訴訟事件
 着手金:30万円〜60万円(税込33万円〜66万円)
 報酬金:30万円〜60万円(税込33万円〜66万円)
※ただし、調停が不成立になった後、同じ弁護士が訴訟を受任する場合、着手金は2分の1の額になります。
また、離婚に加えて、慰謝料の請求や財産分与の請求など経済的利益に関する請求を追加する場合については、一般民事事件の算定分の着手金及び報酬金が追加されます。

相 続
相続は、経済的利益が算定できる事件ですので、一般民事事件の着手金と報酬金が基準となります。ただし、遺産分割請求事件の争いのない部分については経済的利益に含まれない場合もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

成年後見
成年後見(保佐・補助も含む)の申立は、手数料20万円(税込22万円)をいただきます。報酬金はありません。
保佐開始の申立にあわせて代理権付与申立てを行う際には、上記手数料に5万円(税込5万5000円)を追加することができます。単独で代理権付与及び代理権拡張の申立を行う場合には、手数料は10万円(税込11万円)となります。

遺 言
遺言の作成は、10万円(税込11万円)以上20万円(税込22万円)以下の手数料制となっており、報酬は発生しません。

刑事事件については、逮捕から起訴までを1件、起訴後から第1審判決までを1件と数えます。
着手金:(裁判員裁判対象外)20万円〜50万円(税込22万円〜55万円)
      (裁判員裁判対象事件)50万円〜300万円(税込55万円〜330万円)
報酬金:(裁判員裁判対象外)20万円〜50万円(税込22万円〜55万円)
      (裁判員裁判対象事件)50万円〜300万円(税込55万円〜330万円)
       無罪の場合の報酬は、いずれも60万円〜500万円(税込66万円〜550万円)

身体拘束をされている事件で、保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、接見禁止の解除等を申立て、これが認められた場合には、上記金額に加えて10万円(税込11万円)以上30万円(税込33万円)以下の報酬金を付加することができます。

※起訴前に受任した事件が起訴をされ、引き続き同じ弁護士が受任する場合は、起訴後の着手金を2分の1とすることができます。一審判決後、上訴をする場合も同様です。

少年事件については、逮捕から家裁送致までで1件、家裁送致から審判までで1件と数えます。
着手金:20万円〜50万円(税込22万円〜55万円)

少年が試験観察となった場合には、10万円(税込11万円)から30万円(税込33万円)の範囲で着手金を追加することができます。
報酬金:(非行事実なしに基づく審判不開始)20万円〜80万円(税込22万円〜88万円)
      (非行事実なしに基づく不処分)30万円〜100万円(税込33万円〜110万円)
      (それ以外の不処分)20万円〜80万円(税込22万円〜88万円)
      (その他の処分)10万円〜60万円(税込11万円〜66万円)

以上が主な事件の着手金及び報酬金の基準となります。掲載されていない事件の場合は、弁護士にご相談ください。また、事案が重大で困難な場合についてや、逆に事案が軽微な場合などは、上記基準に関わらず、着手金や報酬金が増減する場合もありますので、事件を委任いただく際に、弁護士にご相談ください。